最近お問い合わせが多いので
「働き方改革関連法案」が2018年6月に成立し、これまで罰則付き上限規制の一般則が適用除外となっていた建設業も、5年後の2024年からは正式に適用されることになりました。
どういうこと?
建設業は現行の労働基準法では、36協定で定める時間外労働が行われていても罰則の対象外とされていますが、「働き方改革実行計画」では、建設関連の企業も36協定に対して適切に対応しないといけません。
建設業働き方改革加速化プログラム
https://www.mlit.go.jp/common/001226489.pdf
労働基準時間の原則は、1日8時間、1週40時間
36協定を締結すると
1週間 15時間
1か月 45時間
2か月 81時間
1年 360時間
となります。
そもそも36協定が結ばれていないと時間外労働ができない!
例外が認められる「特別条項付き36協定」
しかし、建設現場では、上記労働時間では難しい場合が多くあります。その場合に「特別条項付き36協定」を届けしておくと、36協定の限度時間を超えて、残業時間の上限を一時的に延長できます。
そうすると、以下のルール以内であれば、週15時間・月45時間の上限を超えることが可能になります。
「特別条項付き36協定」のルール
1 原則延長時間(限度時間以内の時間)を定めなければならない
2 繁忙期など、特別な事情があること
3 上限を延長する回数を定めること
4 全体として1年の半分を超えないこと(年6回まで)
2019年4月から36協定届の様式が変わっています
36協定は、まず時間外労働を労働者が同意したことを証明する届書を作成し、労働基準監督署に提出。内容に問題がなければ使用者と労働者間で合意したと認められ、協定は有効になります。
今回の法改正を受けて、いくつかの変更点があります。そのひとつが、36協定届の様式が変わったことが挙げられます。これまでは特別条項付36協定を結ぶ場合、36協定届の余白にその特別条項を記載し、労働者の合意を得た上で労働基準監督署に提出していました。しかし新様式では、「一般条項」と「特別条項付」で様式が分かれています。
「時間外・休日労働に関する協定届(36協定)
■一般条項版
https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000344353.pdf
●記載例
https://www.mhlw.go.jp/content/000350328.pdf
■特別条項付版
https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000344354.pdf
●記載例
https://www.mhlw.go.jp/content/000350329.pdf