現在、ベトナムからの入国制限措置が続いており、技能実習生の入国時期が見通せない状況にありますが、政府では下記URLの通り、在留資格認定証明書の取り扱いを変更しています。

現状、技能実習生が入国出来る時期として、どちらか早い日となっており

■入国制限措置が解除された日から6ヶ月

■2021年4月30日

組合員様においては、
仮に8月に入国制限措置が解除された場合、6ヶ月間(2021年2月)は入国に猶予が有りますので、組合員様とご相談の上、入国手続きを行いたいと思います

また、状況が変わればその都度、ご連絡させて頂きます。何か不明な点等御座いましたら、組合まで連絡頂ければと思います。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の取扱い等について