これまでの建設分野の特定技能1号は、19業務区分(18試験区分)に分かれていました。旧制度では、ある区分で特定技能の資格を取得しても、その業務以外に携わることができませんでした。また、技能実習対象なのに特定技能にない職種があるなどの不整合もありました。
技能実習対象職種を含め、 建設業に係る全ての作業を大きく3つの特定技能業務区分、業務区分【土木】、業務区分【建築】、業務区分【ライフライン・設備】に再編しました。これにより、特定技能外国人が従事可能な業務範囲が拡大、柔軟に仕事ができるようになりました。
従事することが可能な範囲
土木区分 | 建築区分 | ライフライン・設備区分 |
---|---|---|
さく井工事業 舗装工事業 しゅんせつ工事業 造園工事業 大工工事業 とび・土工工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業 塗装工事業 防水工事業 石工事業 機械器具設置工事業 | 大工工事業 とび・土工工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業 塗装工事業 防水工事業 石工事業 機械器具設置工事業 内装仕上工事業 建具工事業 左官工事業 タイル・れんが・ ブロック工事業 清掃施設工事業 屋根工事業 ガラス工事業 解体工事業 板金工事業 熱絶縁工事業 管工事業 | 板金工事業 熱絶縁工事業 管工事業 電気工事業 電気通信工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 |
現在所持している特定技能の資格については、その職種が分類された区分で引き続き業務を行えます。さらに、その業務が分類されている区分の他の業務も行うことが可能になります。区分統合により、従来可能であった作業ができなくなることはありません。
例えば:「塗装」の技能実習生から建築区分の特定技能1号になりました。会社の仕事は内装工事ですが従事することが可能です。 全く作業内容が異なる職種についても、区分が同じであれば制度上は従事可能です。自社で教育を行うなどして、従事できる作業を拡大させることが可能です。
建設業の特定技能制度が幅広く変更されましたので受け入れの検討している場合はご気軽に相談ください。
一般監理団体ライン協同組合
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