養成講習の修了は技能実習計画の認定に必須の要件です!

※令和2年3月31日に経過措置が終了するため、既に技能実習計画認定を受けていても、上記の方は同日までに養成講習を修了する必要があります。

経過処置が終わりましたので 1号だけでなく2号申請時にも必須事項になりました。

応募してもすぐに講習を受けることができるわけではございませんので
組合事務局または
下記URLを参考に申込をお願いいたします。

ウェルネット
https://www.wellnet-jp.com/gaikoku/course/02sekinin.php

JITCO
https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jitco-prd-nhp/wp-content/uploads/2019/03/05162746/ginou_nittei.pdf