優良な実習実施者(企業)の要件

満点(120点)の6割以上の得点で優良な実習実施者の基準に適合となります。

①技能等の習得等に係る実績【最大70点】配  点
Ⅰ 過去3年間の基礎級程度の技能検定等の学科試験及び実技試験の合格率 (旧制度の基礎2級程度の合格率を含む。)95%以上:20点
80%以上95%未満:10点
75%以上80%未満:0点
75%未満:-20点
Ⅱ 過去3年間の2・3級程度の技能検定等の実技試験の合格率
【計算方法】
分母:新技能実習生の2号・3号修了者数
-うちやむを得ない不受検者数 +旧技能実習生の受検者数
分子:(3級合格者数+2級合格者数×1.5)×1.2
*旧技能実習生の受検実績について、施行日以後の受検実績は必ず算入。
施行日前については、施行前の基準日以前の受検実績は算入しないこととすることも可。
*施行後3年間については、Ⅱに代えて、Ⅱー2(1)及び(2)で評価することも可能とする。
80%以上:40点
70%以上80%未満:30点
60%以上70%未満:20点
50%以上60%未満:0点
50%未満:-40点
Ⅱー2(1)直近過去3年間の3級程度の技能検定等の実技試験の合格実績合格者3人以上:35点
合格者2人:25点
合格者1人:15点
合格者なし:-35点
Ⅱー2(2)直近過去3年間の2級程度の技能検定等の実技試験の合格実績合格者2人以上:5点 合格者1人:3点
Ⅲ 直近過去3年間の2・3級程度の技能検定等の学科試験の合格実績 *2級、3級で分けず、合格人数の合計で評価合格者2人以上:5点 合格者1人以上:3点
Ⅳ 技能検定等の実施への協力 *技能検定委員(技能検定における学科試験及び実技試験の問題の作成、 採点、実施要領の作成や検定試験会場での指導監督などを職務として行う者) 又は技能実習評価試験において技能検定委員に相当する者を 社員等の中から輩出している場合や、実技試験の実施に 必要とされる機材・設備等の賃与等を行っている場合を想定有:5点
②技能実習を行わせる体制【最大10点】※講習の整備から1年までは配点なし配  点
Ⅰ過去3年以内の技能検定実習指導員の講習受講歴全員有:5点
Ⅱ過去3年以内の生活指導員の講習受講歴全員有:5点
③技能実習生の待遇【最大10点】配  点
Ⅰ第1号技能実習生の賃金(基本給)のうち最低のものと最低賃金の比較115%以上:5点
105%以上115%未満:3点
Ⅱ技能実習生の賃金に係る技能実習の各段階ごとの昇給率5%以上:5点
3%以上5%未満:3点
④法令違反・問題の発生状況【最大5点】配  点
Ⅰ過去3年以内に改善命令を受けたことがあること(旧制度の改善命令相当の行政指導を含む。)改善未実施:-50点
改善実施:-30点
Ⅱ過去3年以内における失踪がゼロ又は失踪の割合が低いこと(旧制度を含む。)ゼロ:5点
10%未満1人以下:0点
20%未満2人以下:-5点
20%以上3人以上:-10点
Ⅲ 過去3年以内に責めによるべき失踪があること(旧制度を含む。)該当:-50点
⑤相談・支援体制【最大15点】配  点
Ⅰ 母国語相談・支援の実施方法・手順を定めるマニュアル等を策定し、関係職員に周知していること有:5点
Ⅱ 受け入れた技能実習生について、全ての母国語で相談できる相談員を確保していること(旧制度を含む。)有:5点
Ⅲ 過去3年以内に、技能実習の継続が困難となった技能実習生に 引き続き技能実習を行う機会を与えるために当該技能実習生の受入れを行ったこと (旧制度下における受入れを含む。)有:5点
⑥地域社会との共生【最大10点】配  点
Ⅰ 受け入れた実習生に対して、日本語の教育の支援を行っていること有:4点
Ⅱ 地域社会との交流を行う機会をアレンジしていること有:3点
Ⅲ 日本の文化を学ぶ機会をアレンジしていること有:3点


優良な監理団体(一般監理事業)の要件

満点(120点)の6割以上の得点で優良な監理団体の基準に適合となります。

①団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を行う体制【最大50点】 ※講習の整備から1年までは最大40点配  点
Ⅰ 監理団体が行う定期の監査について、その実施方法・手順を定めたマニュアル等を策定し、 監査を担当する職員に周知していること。有:5点
Ⅱ監理事業に関与する常勤の役職員と実習管理を行う実習実施者の比率1:5未満:15点
1:10未満:7点
Ⅲ 過去3年以内の監理責任者以外の監理団体の職員(監査を担当する者に限る。)の講習受講歴60%以上:10点
50%以上60%未満:5点
Ⅳ 実習実施者の技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員に対し、 毎年、研修の実施、マニュアルの配布などの支援を行っていること。有:5点
Ⅴ 帰国後の技能実習生のフォローアップ調査に協力すること。有:5点
Ⅵ 技能実習生のあっせんに関し、監理団体の役職員が送出国での事前面接をしていること。有:5点
Ⅶ 帰国後の技能実習生に関し、送出機関と連携して、就職先の把握を行っていること。有:5点
②技能等の修得等に係る実績【最大40点】配  点
Ⅰ 過去3年間の基礎級程度の技能検定等の学科試験及び実技試験の合格率(旧制度の基礎2級程度の合格率を含む。)95%以上:10点 80%以上95%未満:5点 75%以上80%未満:0点 75%未満:-10点
Ⅱ 過去3年間の2・3級程度の技能検定等の実技試験の合格率 * 計算方法は実習実施者の①Ⅱと同じ * 施行後3年間については、Ⅱに代えて、Ⅱ-2(1)及び(2)で評価することも可能とする。80%以上:20点 70%以上80%未満:15点 60%以上70%未満:10点 50%以上60%未満:0点 50%未満:-20点
Ⅱ-2(1) 直近過去3年間の3級程度の技能検定等の実技試験の合格実績2以上の実習実施者から 合格者を輩出:15点 1の実習実施者から 合格者を輩出:10点 上記以外:-15点
Ⅱ-2(2) 直近過去3年間の2級程度の技能検定等の実技試験の合格実績2以上の実習実施者から 合格者を輩出:5点 1の実習実施者から 合格者を輩出:3点
Ⅲ 直近過去3年間の2・3級程度の技能検定等の学科試験の合格実績 * 2級、3級で分けず、合格人数の合計で評価2以上の実習実施者から 合格者を輩出:5点 1の実習実施者から 合格者を輩出:3点
Ⅳ 技能検定等の実施への協力 * 傘下の実習実施者が、技能検定委員(技能検定における学科試験及び実技試験の問題の作成、採点、実施要領の作成や検定試験会場での指導監督などを職務として行う者)又は技能実習評価試験において技能検定委員に相当する者を社員等の中から輩出している場合や、実技試験の実施に必要とされる機材・設備等の貸与等を行っている場合を想定1以上の実習実施者から 協力有:5点
③法令違反・問題の発生状況【最大5点】配  点
Ⅰ 過去3年以内に改善命令を受けたことがあること(旧制度の改善命令相当の行政指導を含む。)改善未実施 : -50点 改善実施 : -30点
Ⅱ 過去3年以内における失踪がゼロ又は失踪の割合が低いこと(旧制度を含む。)ゼロ : 5点 10%未満1人以下 : 0点 20%未満2人以下:-5点 20%以上3人以上:-10点
Ⅲ 過去3年以内に責めによるべき失踪があること(旧制度を含む。)該当 : -50点
Ⅳ 過去3年以内に傘下の実習実施者に不正行為があること(監理団体が不正を発見して機構(旧制度では地方入国管理局)に報告した場合を除く。) ※計画認定取消し(実習監理する実習実施者の数に対する認定を取消された実習実施者(旧制度で認定取消し相当の行政指導を受けた者を含む。)の数の割合) ※改善命令(実習監理する実習実施者の数に対する改善命令を受けた実習実施者(旧制度で改善命令相当の行政指導を受けた者を含む。)の数の割合)計画認定取消し 15%以上 -10点 10%以上15%未満 -7点 5%以上10%未満 -5点 0%を超え5%未満 -3点 改善命令 15%以上 -5点 10%以上15%未満 -4点 5%以上10%未満 -3点 0%を超え5%未満 -2点
④相談・支援体制【最大15点】配  点
Ⅰ 機構・監理団体が実施する母国語相談・支援の方法・手順を定めたマニュアル等を策定し、関係職員に周知していること有 : 5点
Ⅱ 技能実習の継続が困難となった技能実習生(他の監理団体傘下の実習実施者で技能実習を行っていた者に限る。)に引き続き技能実習を行う機会を与えるための受入れに協力する旨の機構への登録を行っていること。有 : 5点
Ⅲ 過去3年以内に、技能実習の継続が困難となった技能実習生(他の監理団体傘下の実習実施者で技能実習を行っていた者に限る。)に引き続き技能実習を行う機会を与えるために、当該技能実習生の受入れを行ったこと(旧制度下における受入れを含む。)有 : 5点
⑤地域社会との共生【最大10点】配  点
Ⅰ 受け入れた実習生に対し、日本語の学習の支援を行っている実習実施者を支援していること有 : 4点
Ⅱ 地域社会との交流を行う機会をアレンジしている実習実施者を支援していること有 : 3点
Ⅲ 日本の文化を学ぶ機会をアレンジしている実習実施者を支援していること有 : 3点

第3号技能実習開始前の帰国期間

第3号技能実習を行うためには、第2号技能実習修了後に1ヶ月以上の帰国期間を設けなければなりません。また、外国人建設就労者(建設特定活動)が第3号技能実習に移行する場合には、建設特定活動期間が2年の就労者は1年以上、3年の就労者は1ヶ月以上の帰国期間を設ける必要があります。


技能検定2級等の受検義務

第3号技能実習計画では、2級(技能実習評価試験の専門級)の実技試験への合格を目標としなければなりません。また、実際に、第3号技能実習の修了時において、技能検定等の実技試験の受検が必須とされています。なお、学科試験の受検は義務ではありませんが、受検することが勧奨されます。

技能実習評価試験:技能実習評価試験の整備等に関する専門家会議による確認の上、技能検定に相当する
検定試験として、厚生労働省人材開発統括官が認定したものです。

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