外国人技能実習制度の仕組み
〇技能実習制度は、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ、OJTを通じて技能を移転する制度。(平成5年に制度創設)
〇技能実習生は、入国直後の講習機関以外は、雇用関係の下、労働関係法令等が適用されており、現在全国に約28万人在留している。※平成30年末時点
技能実習生受入人数
人数枠と言うのは、1年間で受け入れることができる、受け入れ企業の常勤職員数に対する技能実習生の枠です。
(※中小企業団体は、受け入れ可能な人数枠が緩和されます。)
(例) 常勤職員数30人以下の「実習実施者」の企業様が、毎年技能実習生を受け入れた場合の人数モデル
3年目以降には、9名の技能実習生在籍することになります。但し「優良実習実施者」の受入企業様は、その限りではありません。
「優良実習実施者」について
2017年11月1日より新たな技能実習法が施行され、受入企業様が「優良な実習実施者」に認定されると受入人数枠の拡大や実習期間の延長いったメリットがあります。
ライン協同組合は優良な監理団体(一般監理事業)許可を受けております。
技能実習生受入の流れ
受入準備
生活に必要な住居及び電化製品・備品等について
〇宿舎を貸与 (入国後研修期間の1ヶ月以内に借りて下さい。)(1名は、4.5㎡確保が条件です。また給与から宿舎使用料及び水道光熱費の控除ができます)
〇生活に必要な電化製品および備品(冷暖房設備は必須条件です。その他各種家電の貸与)
〇安全衛生に対する措置の一環として作業服などの貸与(サイズなど確認をお願いいたします)
技能実習生入国までに受講していただく講習について
講習名称 | 内容 |
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技能実習責任者講習 | 技能実習にかかわる職員を監督し、進捗状況を管理する責任者1名の任命(会社代表者) |
厚技能実習指導員講習労省 | 5年以上の経験を有する実習指導員1名の任命 |
生活指導員講習 | 生活全般を補佐する生活指導員1名の任命 |