今後建設分野では
工事によって就労場所が変わるため現場ごとの就労監理が必要となることや、季節や工事受注状況による仕事の繁閑で報酬が変動するという実態を踏まえ
下記の告示(令和元年国土交通省告示第268 号)」が公布されました
■令和2年1月1日施行!
・ 申請者が建設業法第3条の許可を受けていること
・ 申請者が建設キャリアアップシステムに登録していること
・ 技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録すること
・ 技能実習生に対し、日本人と同等以上の報酬を安定的に支払うこと
■令和4年4月1日施行
・ 技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないこと(優良な実習実施者・監理団体は免除)
特に、「技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないこと」という規定につきまして、
常勤職員数が9人未満(1~8人)の実習実施者の場合、影響が大きいと考えられます
優良実習実施者の要件についてはこちら
参考URL
https://www.mlit.go.jp/common/001297751.pdf